公的医療保険制度の保障内容
 

サラリ−マン等が加入する健康保険、公務員等が加入する共済組合、自営業者・無職の人が加入する国民健康保険から医療費が給付されます。医療保険制度には、1ケ月に支払う自己負担額の上限が決められている"高額療養費制度"があります。公的保障を考慮し必要な医療保障金額となるべく長期間給付が受けられるをポイントにして保険・共済の加入を考えましょう。

〈健康保険改定により自己負担額が変更になりました〉

  • 健康保険法改定で69歳までは3割負担……《A》参照
  • 老人保健制度は75歳以上(H19.10〜) ……《A》参照
  • 高額療養費(69歳まで) ……《B》参照
自己負担額《A》
75歳以上 1割
一定以上所得者 2割
70歳以上 1割
一定以上所得者 2割
3歳〜69歳 3割
3歳未満 2割

高額療養費の自己負担額《B》
世帯区分
通常の自己負担限度額
 
上位所得世帯 139,800円 139,800円+(かかった医療費−466,000円)×1%=自己負担額
一般世帯 72,300円 72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1%=自己負担額
市民税非課税世帯 35,400円 35,400円=自己負担額

70歳以上の高額療養費制度は別途設定されています。

医療保障は、いくらぐらい必要なの?
 

保険給付の自己負担額・差額ベット代・入院時の諸経費・通院時の交通費の思わぬ出費を含めて、医療保障はどのくらい準備する必要があるのでしょうか。
  またサラリ−マンは業務外の病気・ケガ等で休業した場合は傷病手当金として給与(標準報酬月額)の60%保障があります。業務上の病気・ケガ等で休業した場合は療養費として100%現物支給され、休業補償給付(休業給付)として給与(給付基礎日額)の60%と休業特別支給金20%が支給されます。自営業者は保障がありません(市町村によっては、傷病手当は対象になりません。)。これらの公的保障・補償を考慮して生活費減少分も考えましょう。 専業主婦・年金生活者は収入減を考慮しなくてもいいでしょう。

必要な入院日額

サラリーマン、主婦 5,000円〜10,000円程度
自営業者 15,000円程度

《例えば、サラリ−マンが糖尿病で46日間入院するとこんなに、費用がかかります。》

入院費用の自己負担 差額ベット代 雑費 590,000円
(940,000円×0.3=282,000円) ( 3000円×46日=138,000円) ( 170,000円)

 

病気やけがで働けない時は、傷病手当金が支給されるって聞いたけど、どうなっているの?
 

健康保険組合・共済組合・組合型の国民健康保険は傷病手当金の制度があります。下記の要件を満たした時に、標準報酬日額の6割支給です。

  • 業務外の傷病のために療養中である
  • 労働不能である
  • 連続して4日以上休業していること(最初の3日は待機として支給対象外)
  • 給与の支払がない時
労災事故で病気やけがの補償はどうなっているの?
 

労働者の業務災害・(通勤災害)に対しては、労働基準法により、事業主が補償することになっています。事業主の補償能力に限界があるので、国が管掌という形で労働者の災害補償を行っています。主たる給付は下記の図表を参照してください。

療養補償給付・療養給付 自己負担金は、一切なく現物給付治療がおこなわれます。 通勤災害の場合は、一部負担金が発生します。
休業補償給付・休業給付 @ 労働者が業務・通勤上負傷・疾病にかかり A その治療のために労働することができない B その為に、賃金を受けない場合 最初の3日間は、労働基準法に従い事業主が平均賃金の60% 補償します。この待機3日終了後は4日目から労働基準局より給付基礎日額(平均賃金)の80%(休業特別支給含)が支給されます。