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サラリ−マン等が加入する健康保険、公務員等が加入する共済組合、自営業者・無職の人が加入する国民健康保険から医療費が給付されます。医療保険制度には、1ケ月に支払う自己負担額の上限が決められている"高額療養費制度"があります。公的保障を考慮し必要な医療保障金額となるべく長期間給付が受けられるをポイントにして保険・共済の加入を考えましょう。
〈健康保険改定により自己負担額が変更になりました〉
- 健康保険法改定で69歳までは3割負担……《A》参照
- 老人保健制度は75歳以上(H19.10〜) ……《A》参照
- 高額療養費(69歳まで) ……《B》参照
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自己負担額《A》
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| 75歳以上 |
1割 |
| 一定以上所得者 2割 |
| 70歳以上 |
1割 |
| 一定以上所得者 2割 |
| 3歳〜69歳 |
3割 |
| 3歳未満 |
2割 |
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高額療養費の自己負担額《B》
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世帯区分
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通常の自己負担限度額
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| 上位所得世帯 |
139,800円 |
139,800円+(かかった医療費−466,000円)×1%=自己負担額 |
| 一般世帯 |
72,300円 |
72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1%=自己負担額 |
| 市民税非課税世帯 |
35,400円 |
35,400円=自己負担額 |
70歳以上の高額療養費制度は別途設定されています。
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