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とれたてNEWS

 

生活クラブ
組合員ニュース
(第4報)

2001年10月18

狂牛病に関する
国の「安全宣言」と
生活クラブの基本的態度

去る9月10日、狂牛病国内初感染の疑いのある牛が確認されたという農水省の発表以来、日本列島を激震が走っています。そして、事ここに至るまでの、また事ここに至った後の国の対応のまずさと、マスコミの報道の加熱もあり、狂牛病問題は文字通りのパニックとなっています。

生活クラブでは、1996年の第1次狂牛病パニック以来、狂牛病については万全な対応が必要であるとの認識から、提携生産者に対してその旨を要請し、対応してきました。今回は、国内ではじめて狂牛病の患畜が確認されたという極めて遺憾な事態であり、生活クラブのこれまでの対応策についても、部分的な見直しを余儀なくされました。しかし、これまでの生産者との提携の歴史と成果をふまえながら実態把握と情報収集に努めるなかで、今回の問題でも適切かつ迅速な対応が可能でした。その結果、生活クラブ取組品(以下消費材という)は、すでにお知らせしている通り、第1次狂牛病対策はすでに終了しており、現在はさらに万全を期すための第2次対策をすすめています。

さて、後手後手にまわり、混乱を極めている農水・厚生労働両省の対応ですが、10月18日からはじまったと畜牛の全頭検査を前提に、両省は泥縄の「安全宣言」を出しました。しかし、国産の牛肉と牛由来製品の安全性を確保するとともに、危機的な状況に追い込まれた国内畜産業(とりわけ肉牛農家)の復興をはかるためには、まだまだ多くの課題が残されています。これまで農水・厚生労働両省が明らかにした対策を厳格に徹底するとともに、残されている課題の早期解決にむけ、日本政府が責任をもって対処すべきことを、生活クラブは強く要望します。

以下、生活クラブにおけるこれまでの対策の考え方と対策状況、ならびに狂牛病問題に関する中間的な見解を示します。

1.生活クラブ消費材の狂牛病対策基本方針

(1)生活クラブ消費材の狂牛病対策の基本的な原則はつぎです。
「牛の飼育方法、飼料の内容、飼育期間、使用部位、処理方法の安全性があらかじめ確保され、検査方法と結果に問題がなく、加えてそれらの追跡可能性が常に保障されていること。」

(2)生活クラブは畜産飼料について、第1次狂牛病パニックの1996年以前から牛肉・牛乳の提携生産者とともにすすめてきた動物性飼料の給与回避の方針を、今後とも堅持します。
*国は肉骨粉の全面使用禁止を打ち出しましたが暫定措置となる見通しです。

(3)生活クラブの牛エキス、ビーフブイヨン等の牛由来原材料対策の基本は、まずは国のいう"特定危険部位"(脳・脊髄・眼・回腸遠位部)を不使用とする対応を優先し、抜本的な予防対応としては牛由来でも安全性が明確なもの、ないしは豚、鶏由来の原材料への切り替えとします。
*厚生労働省の指定する"特定危険部位"は、OIE(国際獣疫事務局)基準の中で、狂牛病低発生国での禁止部位を適用したものです。
*豚・鶏由来原材料への切り替えは、消費材の味などが変わってしまう場合もありますが、生活クラブ連合会に設置した「狂牛病緊急対策委員会」の判断でこれを速やかにすすめます。

 

2.生活クラブ消費材の対策状況

牛肉

生活クラブの牛肉は、北海道チクレン農業協同組合連合会および栃木県開拓農業協同組合連合会の2生産者3品目のみですが、いずれも飼料をはじめ飼育方法に問題のないことを、あらためて確認しました。

*これらの生産者の多くは、子牛は自家生産であり、栃開連のごく一部に子牛の外部(指定農家)からの導入があるものの、これらを含めて導入以前の飼料にも問題のないことが確認できました。
*一般に狂牛病の発病は30ヶ月以上(多くは4才から5才)とされています。ちなみに、生活クラブの肉牛の肥育期間は最短で20ヶ月(北海道チクレン/ホルスタイン)、最長で27ヶ月(栃開連/見蘭牛)です。

牛乳

生活クラブの牛乳(連合会管轄)は、千葉、栃木、長野県の5生産者団体の酪農家が生産していますが、牛肉と同様に、いずれも飼料をはじめ飼育方法に問題のないことを、あらためて確認しました。

*これらの生産者の多くは、自家繁殖の子牛を飼育して原乳を生産しています。ただし、ごく一部の酪農家に出荷元が特定できない子牛の導入があり、導入前の飼育実態の把握が困難なものがあります。
*「EU医薬品審査庁」による「感染リスク評価」等では、牛乳は問題はないとされています(牛肉も同様)。

加工食品

牛エキス、ビーフブイヨン、ゼラチンなどの生活クラブの加工食品の牛由来原材料については、つぎの点を確認しました。

@ 加工食品の原材料に使用されている内臓肉、牛骨スープ、牛脂については、北海道チクレンのものは、飼育(飼料)方法や子牛の由来を含めて問題はありません。

A 上記チクレン以外の加工食品原材料については、産地の特定化や飼料内容まで確認をすすめることはできていませんが、まずは厚生労働省のいう"特定危険部位"を全く使用していないこと。輸入原材料では狂牛病発生国のものではないこと。また、ゼラチンなどでは、国際的に安全とされている処理方法で製造されていること(異常プリオンが存在しても高レベルで不活化する)。以上を生活クラブ消費材の第1次狂牛病対策とし、これらはすでに終了しています。

B 万全を期すために、エキス類は豚や鶏に原料を切り替える、ないしは味覚等に問題がなければ不使用とする、未精製牛脂はタンパク質分を除去・不活化する処理をしている精製牛脂に変更する、という第2次対策を現在すすめています。

 

生活用品

生活クラブの生活用品(せっけん類・化粧品類)の牛由来原材料については、つぎの点を確認しました。

@ エスケーのせっけん類に使用されている、硬化牛脂、牛脂由来の脂肪酸については、すべて国際的に安全とされている処理方法によりつくられていることを確認しました。

A ハイム化粧品は、今まで使用していた国産牛由来のコラーゲンと牛脂について、使用部位、処理方法ともに問題のないことを確認していますが、原料の変更を行います。

*医薬品・化粧品は、危険な部位と狂牛病発生国由来の原料の使用が禁止されています。したがって、今後は、国産の原料は原則として医薬品・化粧品の原料として使用できません。

 

3.国の「安全宣言」に関する生活クラブの意見

(1)牛肉および牛由来原材料の徹底した安全対策を実施してください。

生活クラブは、1996年の第1次狂牛病パニック以前から、畜産飼料に対し生産効率優先のためだけの動物性飼料の給与を回避する努力を、提携生産者とともにすすめてきました。さらに、1996年以降は、肉骨粉の飼料としての給与の禁止を明確化し、狂牛病対策の基本としてきました。

一方、農水・厚生労働両省は10月18日、今回のパニックを沈静化させるために「安全宣言」を出しました。しかし、この「安全宣言」の前提になっていると畜牛の全頭検査をはじめ、農水・厚生労働両省が混乱を極めながら打ち出した対応策の多くは、本来であれば遅くとも1996年時点で実施しておくべきものでした。この対応の遅れは深刻であり、その責任は重大です。そして、このことは、食品や医薬品等の安全性を国民にいかに保障していくべきかという問題に対する、国の認識の弱さや甘さを露呈するものです。こうした対応を見るにつけ、狂牛病のみならず、遺伝子組み換え食品やいわゆる環境ホルモンなどに対する国の対応も、はたしてこれでよいものかと危惧します。

生活クラブは、これまで明らかになっている国や地方自治体の対策状況では、とても「安全宣言」を出せる状態ではないと考えています。そのため、少なくともつぎの諸点について、国と地方自治体の徹底した対応が必要だと考えます。

@ と畜牛の全頭検査の厳格な実施と情報公開(疑陽性の公表を含む)がすべての対策の基本です。チェック体制や監査体制の構築を含め徹底すべきです。

A 牛の個別識別システムの構築を前提に、患畜発見時、検査陽性確定後の危機管理マニュアルの整備・統一をすすめるべきです。

B と畜場での2次汚染を回避するために、安全性確保の観点に立った解体作業マニュアルを整備し徹底すべきです(いわゆる「背割り」の見直しを含む)。

C "特定危険部位"にとどまらない、牛由来原料の安全性指標を明確にすべきです。今回のパニックを沈静化させる意味からも、狂牛病の「高発生国」レベルの対応の検討も必要です。

D 未だ解明されていない、千葉県白井市の国内初の患畜発生の原因の究明に全力をあげるべきです。これを決してうやむやにしてはいけません。

生活クラブは、以上のような対応の早期徹底を要望します。さらに、政府は食品や医薬品等の安全性の確保に関する、この間の国としての対応の弱さや甘さを猛省し、予防原則、追跡可能性、情報公開に徹した食品、医薬品等の安全性についての総合的な対応を強化するため、行政機構の再編等をすすめるべきことを提案します。

 

(2)国内畜産業の復興に全力を尽くしましょう。

生活クラブの牛肉のこの10月の利用状況は、数量前年比が50%と大変厳しい実績となり、正確な情報を共有しているはずの生活クラブ組合員でさえも、牛肉を控える傾向が広がっています。今回の狂牛病問題は、国内での最初の発生であったため情報が錯綜したこと、根本的には二転三転した国の対応が致命傷となって、消費者は大パニックに陥りました。ある調査会社の主婦を対象とする影響調査の結果によれば、「牛肉を控える」「役所の情報を信用できない」と回答した人たちが、ともに8割以上になっていると報じられています。

このような状況のなかで、肉牛農家をはじめとする畜産農家の経営は深刻な事態に陥っています。国は、今回のパニックが自らが招いた明らかな人災であることをわきまえ、畜産物の輸入拡大基調のなかで日増しに窮地に陥っている畜産農家の経営を、一挙に崩壊させかねない事態に追い込んでしまった責任をきちんととるべきです。そして、畜産農家への損失補てんはもとより、今後の生産活動に意欲が湧いてくるような適切な措置を講じるべきです。

また、肉骨粉の使用禁止の事態は、食肉処理関連業界のみならず、食肉販売者や畜産団体、個別畜産農家などへの広範な影響が懸念されます。160万トンともいわれる肉骨粉原料を処理していたリサイクルシステムは機能停止に陥り、今後はこれらは産業廃棄物化して、処理に窮することは必至です。この問題でも国は、直接的な処理コストのみを気にしている風ですが、実際は処理施設や保管場所の不足など、問題は山積しています。

政府は、日本の畜産業とその関連業界が陥った問題の深刻さを真摯に見つめ、当面の措置のみならず、日本の畜産業の持続的な生産を確保するために、生産者や消費者の声を幅広く拾い上げ、適切かつ迅速な対応を行うべきです。その際に重要なことは、生産−と畜−加工−流通−消費をトータルに把握し、対応することが不可欠であり、農水・厚生労働両省のこれまでのようなタテ割りの対応をあらため、一貫性のある行政的対応をはかるべきです。

また、日本の消費者も、正確な情報収集と冷静な対応に努め、このような窮地に追い込まれている国内の畜産農家に対してエールを送る必要があります。


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